• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 6034
  • 公開日時 : 2026/10/20 17:09
  • 印刷

他の住戸の郵便受けがあふれているのですが、どうすればよいですか.

他の住戸の郵便受けがあふれているのですが、どうすればよいですか.

カテゴリ選択 : 

回答

郵便受け内の郵便物などは受取人である居住者の所有物です。
受取人以外の方が郵便物などを取り出す行為は、犯罪に該当するおそれがあります。
該当住戸の居住者へ連絡するとともに、状況を理事長(または理事会)へ報告いたしますので、
穴吹コンタクトセンターまでご連絡ください。

なお、集合郵便受けは専用使用部分であるため、該当住戸の居住者の許可なく、張り紙をしたり
投函口をテープで塞いだりすることはできません。


穴吹コンタクトセンター:0120-365-384(24時間365日受付)
 

Q&Aトップへ戻る