他の住戸の郵便受けがあふれているのですが、どうすればよいですか.
郵便受け内の郵便物などは受取人である居住者の所有物です。
受取人以外の方が郵便物などを取り出す行為は、犯罪に該当するおそれがあります。
該当住戸の居住者へ連絡するとともに、状況を理事長(または理事会)へ報告いたしますので、
穴吹コンタクトセンターまでご連絡ください。
なお、集合郵便受けは専用使用部分であるため、該当住戸の居住者の許可なく、張り紙をしたり
投函口をテープで塞いだりすることはできません。
穴吹コンタクトセンター:0120-365-384(24時間365日受付)