• No : 5863
  • 公開日時 : 2026/10/20 17:13
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車両販売店やディーラーが持参した「保管場所使用承諾証明書」に押印してもらえますか.

車両販売店やディーラーが持参した「保管場所使用承諾証明書」に押印してもらえますか.

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回答

【弊社ホームページからWeb申請するマンションの場合】
 警察庁の通達により、「保管場所使用承諾証明書」への押印は不要となっております。
 そのため、車両販売店さまやディーラーさまが持参された書類への押印は承っておりません。
 なお、車両販売店さまなどが持参された書式での発行も承っておりません。
 「保管場所使用承諾証明書」は弊社所定の書式で発行しておりますので、以下の申請フォームから
 ご依頼ください。
 弊社所定の書式で発行した「保管場所使用承諾証明書」は全国の警察署へご提出いただけます。
  https://www.anabuki-community.com/hokan/


【管理組合の理事長に発行を依頼するマンションの場合】
  管理組合の理事長へご確認ください。


※どちらに該当するか、以下の方法にて確認できます。 
 ・管理員に確認
 ・マンション掲示板に 『発行依頼方法変更のお知らせ』 が掲示されているか確認